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風俗営業でも書いてある通り、スナック・バー等で、接待を伴う飲食店営業を行うには、公安委員会による風俗営業の許可が必要になるわけです。
更に言うと、許可や届出があっても、増築・改築により営業所の構造又は設備の変更をする時には、あらかじめ公安委員会の承認が必要となるのです。 |
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる、風営法)が、平成18年5月1日より改正施行され、懲役刑も含め、罰則が強化されました。
また、知らず知らずのうちに申請をしていないケースもございます。
罰則について下に例を挙げましたので参考にしてして下さい。 |
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| 不安に思われた方は是非 当事務所へご連絡を!!お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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| (例 1) |
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許可を受けずに、風俗営業を営んだ場合 |
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2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金(又は両方) |
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| (例 2) |
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自己の名義をもって、他人に風俗営業を営ませた者 |
| → |
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2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(または両方)
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| (例 3) |
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承認を受けずに、営業所の構造又は設備を変更した者 |
| → |
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1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金(又は両方) |
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| (例 4) |
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在留資格・在留期間等を確認をせずに、外国人を雇用した者 |
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100万円以下の罰金 |
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| (例 5) |
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従業員名簿を備えなかった者や虚偽の記載をした者 |
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50万円以下の罰金 |
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| (例 6) |
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届出をせずに、深夜に酒類提供飲食店を営業した者 |
| → |
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50万円以下の罰金 |
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風営許可申請には、精緻な平面図等を添付する必要がありますが、当事務所では、 レーザー測量機による正確な測定、CADによる丁寧な図面作成を行っております。
また、風営許可申請のみならず、バーやクラブ等の経営に関するコンサルティングも
行っており、ご好評頂いております。 |
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| お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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