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「性風俗関連特殊営業」って、なに? |
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簡単に言ってしまえば、いわゆるセックス関連営業です。
風営法では、以下の10業種が「性風俗関連特殊営業」とされています。 |
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| 店舗型性風俗特殊営業 |
| 1号営業 |
ソープランド:個室付浴場 |
| 2号営業 |
ファッションヘルス・ファッションマッサージ:個室マッサージ |
| 3号営業 |
ストリップ劇場、ヌードスタジオ、個室ビデオ等 |
| 4号営業 |
ラブホテル、モーテル等 |
| 5号営業 |
アダルトショップ |
| 無店舗型性風俗特殊営業 |
| 1号営業 |
デリバリーヘルス(受付所を設けて営む者を含む。) |
| 2号営業 |
アダルトビデオ等通信販売 |
映像送信型性
風俗特殊営業 |
インターネット等によるアダルト画像送信営業 |
店舗型電話
異性紹介営業 |
テレホンクラブ |
無店舗型電話
異性紹介営業 |
ツーショットダイヤル伝言ダイヤル |
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深夜酒類提供営業と同じく、開始しようとする日の10日前までに「公安委員会」へ「届出」をする必要があります。
「許可」ではなく、「届出」で足りますが、保護対象施設の範囲等、規制は風俗営業よりも厳しくなっています。 |
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| また、神奈川県では、ソープランドとファッションヘルスの新規出店は禁止されています。 |
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| デリバリーヘルス(デリヘル)も、受付所(客にサービスの内容を説明し、注文を受けるために客に立ち入らせる施設をいいます。)を設けて営むタイプのものは、新規出店できません。事務所と待機所のみということであれば、新規出店の可能性はありますので、ご相談ください。 |
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風俗営業等につき、もっと詳しく知りたい方は、下記もご参照ください。 |
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