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「深夜酒類提供飲食店営業」とはスナック、酒場等、主として酒類を提供する飲食店で、深夜(午前0時から日の出時まで)において営む営業です。
深夜酒類提供飲食店営業は、開始しようとする日の10日前までに「公安委員会」へ「届出」をしなくちゃいけません。 |
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でも、通常主食と認められている食事を提供して営む飲食店は除きます。
例えば、夜遅くまでやっているお好み焼き屋さんやお蕎麦屋さんが、ちょいとビールを出すっていうのは、「深夜酒類提供飲食店営業」にはあたらないんですね。 |
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| とはいっても、これまた個別具体的に考えなくちゃいけません。深夜に飲食店を経営されている方で、「うちは、深夜酒類提供飲食店営業になるのかなぁ」って思われた方は、まずご相談くださいな(^^) |
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| ところで、「風俗営業」は午前0時まででしたよね。じゃぁ、「深夜酒類提供飲食店営業」をとれば、午前0時以降も風俗営業ができるの? |
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| ・・・答えは、 NO! です。 |
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午前0時以降は、客に遊興させてはいけないんです。
基本的には、「風俗営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業届出」の両方を同一店舗ではやりません・・・が、ケースにもよりますので、ご希望される方は、まず当事務所にご相談くださいませ♪ |
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風俗営業等につき、もっと詳しく知りたい方は、下記もご参照ください。 |
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