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簡単に言っちゃえば、キャバレー、クラブ、ダンスホール等、食べて飲んで、歌えや、踊れ♪「適正に営まれれば国民に憩いを与える営業」でありますね。
「風俗営業」の営業時間は、日の出時から午前0時(一部、午前1時)までです。 |
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| 深夜の営業については「深夜酒類提供飲食店営業って、なに?」をご覧下さい。 |
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| 風営法では、以下の8業種が「風俗営業」とされています。 |
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| 【接待飲食等営業】 |
| 1号営業 |
キャバレー等:ホステスが接待をしてダンスも出来る飲食店(66m2以上の客室が必要) |
| 2号営業 |
バー・パブ、クラブ。料理店等:ホステスが接待をする社交飲食店 |
| 3号営業 |
ナイトクラブ等:ダンスのできる飲食店(66m2以上の客室が必要) |
| 4号営業 |
ダンスホール等:(66m2以上の客室が必要) |
| 5号営業 |
喫茶店・バー等の、低照度飲食店:10ルクス以下の明るさで営業する飲食店 |
| 6号営業 |
喫茶店・バー等の、区画席飲食店:壁等で区画した5m2以下の複数の客席を設けて営業する飲食店 |
| 【その他】 |
| 7号営業 |
パチンコ屋、パチスロ屋、麻雀屋等 |
| 8号営業 |
ゲームセンター・ゲーム喫茶等、カジノバー等 |
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これって「風俗営業」? |
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| お客さんに、単に「飲食をさせる」だけでなく、「接待」したり、わざわざ特別な「設備」を設けたりして、おもてなしをする営業が、「風俗営業」にあたるわけです。 |
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スナックで、お客さんとデュエットしたり、お酌をしたりするのは、「接待」ですから、こうした営業は、「風俗営業」(この場合は「2号営業」)にあたります。
となると、営業するには、「公安委員会」の「許可」をいただかなくちゃいけません。
カウンター越しにお酒を作るだけなら、「風俗営業」にはあたりませんが・・・。
でもまぁ、個別具体的に考えなくちゃいけないので、飲食店を経営されている方で、「うちは、風俗営業になるのかなぁ?」って思われた方は、まず当事務所へご相談ください。
お気軽にどうぞ♪ |
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風俗営業等につき、もっと詳しく知りたい方は、下記もご参照ください。 |
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